【賃貸借と使用貸借と贈与】有料と無料の貸し借りは違う?贈与契約はナシにできる?初学者にもわかりやすく解説!
▼この記事でわかること
・賃貸借契約とは
・使用貸借契約とは
・贈与契約とその解除
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。
有料の貸し借り~賃貸借契約
これは、物の貸し借りの契約です。
アパートやマンションを借りて住む不動産賃貸借は、まさに賃貸借契約です。
「賃貸人(家主・大家・オーナー)の所有する家を、賃借人(借りて住む人)が賃料(家賃)を払って住む」
という、賃貸借契約になります。
他にも、CDのレンタルやレンタカーも賃貸借契約です。
これもイメージし易いのではないでしょうか。
※ちなみにお金の貸し借りは消費貸借契約(金銭消費貸借契約)と言い、賃貸借契約とはまた少し異なります。これについての詳しい解説は「【消費貸借(金銭消費貸借)と賃貸借】お金と物の貸し借りはどう違う?/消費貸借のメリットと成立要件をわかりやすく解説!」をご覧ください。
無料(タダ)の貸し借り~使用貸借契約
物の貸し借りの契約である賃貸借契約には、賃料(お金)が発生します。
しかし、現実には、お金の発生しない賃貸借、つまり、無料(タダ)の貸し借りも存在しますよね。
お金の発生しない賃貸借。
これは民法上、賃貸借契約とは言わず、使用貸借契約といいます。
要するに、タダで物を貸し借りする契約です。
さて、ここでひとつ、注意点があります。
なんと、賃貸借契約も使用貸借契約も
借ります→貸します
で成立する、諾成契約になります。
これはちょっとビックリしません?
だって極端なハナシ、口約束だけでも家を借りることができる訳ですよ?
もちろん、現実には賃貸借契約書を交わす事がほとんどですが。
ただ、知り合いから直接貸してもらい、その際になんの書面も交わしていなかった、という事は現実にもあるかと思います。
もちろん、たとえ知り合い同士の仲での事だとしても、そのようなやり方はオススメいたしません。
絶対にトラブルの原因になりますから。
注意していただきたいのは、売買契約も賃貸借契約も使用貸借契約も諾成契約なので、民法上は口約束だけでも成立してしまう、ということです。
ですので、後々に何かでモメて、書面もサインもハンコもないからそんな契約は無効だ!とは言えないのです。
口約束でも、民法上、諾成契約として法的に成立するからです。
だからこそ、きちっとした書面を交わす事がとても大事なのです。
物をあげる契約~贈与契約
贈与というのは読んで字の如く、物を贈る行為ですよね。
つまり、贈与契約は物を贈る契約です。
これも契約なんですね。(一定額以上の贈与には贈与税という税金もかかる)
そして贈与契約も、口約束だけで成立してしまいます。
つまり、
あげます→もらいます
で成立する、諾成契約になります。
ただし、贈与契約の場合は、民法は若干違う規定をプラスしています。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
上記、民法550条の規定により、口約束だけの贈与契約は「この前贈るって言ったあの話やっぱナシ!」とできるのです。
ちなみに、条文後半の「履行の終わった部分」というのは「あげちゃった部分・もらっちゃった部分」という意味です。
つまり「一万円あげるね」と口約束して「とりあえず2千円だけ渡しておくね」となっていた場合、すでにあげてしまった2千円についてはどうにもなりませんが、残りの8千円については約束を取り消せる、という事です。
贈与契約も諾成契約ですが、贈与に関しては、民法は若干慎重な規定を置いています。
もし、この慎重な規定がなかった場合、ついその場のノリで「俺の車オマエにやるよ!」といった贈与も、撤回できなくなってしまいます。※
いくらこの世の中が契約社会だといっても、さすがにそれはマズイですよね。
ただ、すでにあげちゃったもの、もらっちゃったものについては、たとえ口約束だとしても、撤回できませんので、ご注意ください。
※このような場合、民法には心裡留保という規定が別途ございます。それについての詳しい解説は「【心裡留保の超基本】冗談で言った事が有効に契約成立するとき無効になるときをわかりやすく解説!」をご覧ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・賃貸借契約とは
・使用貸借契約とは
・贈与契約とその解除
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。
有料の貸し借り~賃貸借契約
これは、物の貸し借りの契約です。
アパートやマンションを借りて住む不動産賃貸借は、まさに賃貸借契約です。
「賃貸人(家主・大家・オーナー)の所有する家を、賃借人(借りて住む人)が賃料(家賃)を払って住む」
という、賃貸借契約になります。
他にも、CDのレンタルやレンタカーも賃貸借契約です。
これもイメージし易いのではないでしょうか。
※ちなみにお金の貸し借りは消費貸借契約(金銭消費貸借契約)と言い、賃貸借契約とはまた少し異なります。これについての詳しい解説は「【消費貸借(金銭消費貸借)と賃貸借】お金と物の貸し借りはどう違う?/消費貸借のメリットと成立要件をわかりやすく解説!」をご覧ください。
無料(タダ)の貸し借り~使用貸借契約
物の貸し借りの契約である賃貸借契約には、賃料(お金)が発生します。
しかし、現実には、お金の発生しない賃貸借、つまり、無料(タダ)の貸し借りも存在しますよね。
お金の発生しない賃貸借。
これは民法上、賃貸借契約とは言わず、使用貸借契約といいます。
要するに、タダで物を貸し借りする契約です。
さて、ここでひとつ、注意点があります。
なんと、賃貸借契約も使用貸借契約も
借ります→貸します
で成立する、諾成契約になります。
これはちょっとビックリしません?
だって極端なハナシ、口約束だけでも家を借りることができる訳ですよ?
もちろん、現実には賃貸借契約書を交わす事がほとんどですが。
ただ、知り合いから直接貸してもらい、その際になんの書面も交わしていなかった、という事は現実にもあるかと思います。
もちろん、たとえ知り合い同士の仲での事だとしても、そのようなやり方はオススメいたしません。
絶対にトラブルの原因になりますから。
注意していただきたいのは、売買契約も賃貸借契約も使用貸借契約も諾成契約なので、民法上は口約束だけでも成立してしまう、ということです。
ですので、後々に何かでモメて、書面もサインもハンコもないからそんな契約は無効だ!とは言えないのです。
口約束でも、民法上、諾成契約として法的に成立するからです。
だからこそ、きちっとした書面を交わす事がとても大事なのです。
物をあげる契約~贈与契約
贈与というのは読んで字の如く、物を贈る行為ですよね。
つまり、贈与契約は物を贈る契約です。
これも契約なんですね。(一定額以上の贈与には贈与税という税金もかかる)
そして贈与契約も、口約束だけで成立してしまいます。
つまり、
あげます→もらいます
で成立する、諾成契約になります。
ただし、贈与契約の場合は、民法は若干違う規定をプラスしています。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
上記、民法550条の規定により、口約束だけの贈与契約は「この前贈るって言ったあの話やっぱナシ!」とできるのです。
ちなみに、条文後半の「履行の終わった部分」というのは「あげちゃった部分・もらっちゃった部分」という意味です。
つまり「一万円あげるね」と口約束して「とりあえず2千円だけ渡しておくね」となっていた場合、すでにあげてしまった2千円についてはどうにもなりませんが、残りの8千円については約束を取り消せる、という事です。
贈与契約も諾成契約ですが、贈与に関しては、民法は若干慎重な規定を置いています。
もし、この慎重な規定がなかった場合、ついその場のノリで「俺の車オマエにやるよ!」といった贈与も、撤回できなくなってしまいます。※
いくらこの世の中が契約社会だといっても、さすがにそれはマズイですよね。
ただ、すでにあげちゃったもの、もらっちゃったものについては、たとえ口約束だとしても、撤回できませんので、ご注意ください。
※このような場合、民法には心裡留保という規定が別途ございます。それについての詳しい解説は「【心裡留保の超基本】冗談で言った事が有効に契約成立するとき無効になるときをわかりやすく解説!」をご覧ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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