【連帯債務者の弁済の事前&事後通知義務】通知忘れのペナルティと求償の制限/前後の通知忘れが重なった場合をわかりやすく解説!

【連帯債務者の弁済の事前&事後通知義務】通知忘れのペナルティと求償の制限/前後の通知忘れが重なった場合をわかりやすく解説!

▼この記事でわかること
弁済の事前通知義務
事前通知忘れのペナルティ~求償の制限
弁済の事後通知忘れ
事後通知忘れのペナルティ
事前通知忘れと事後通知忘れが重なった場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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連帯債務者の弁済の事前通知義務


 連帯債務において、連帯債務者の1人が弁済等(お金を支払う等)をする場合、債権者から履行の請求(例→金払え)を受けたことを、事前に他の連帯債務者に通知する義務があります。
 なぜなら、他の連帯債務者が、債権者に対して何らかの抗弁(例→債権)を持っている可能性があるからです。

事例1
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。また、CはAに対する150万円の反対債権を持っている。そして、BはAから履行の請求をされた。


 さて、この事例1で、債権者Aから「金払え」と履行の請求をされた連帯債務者Bが、同じく連帯債務者Cに連絡をせずに債権者Aに150万円を弁済したらどうなるでしょう?

 まず、そうなるとCが困ってしまいます。
 なぜなら、連帯債務者Cは債権者Aに対して反対債権を持っているからです。
「反対債権を持っている」というのは、連帯債務者Cも債権者Aに対して債権を持っているという意味です。

         B
        ↗︎
A「150万支払え」C「150万支払え」
        ↘︎  (反対債権
         D

 反対債権を持っているということは、Cはその反対債権をもって、Aに対し相殺をしようと考えているかもしれません。(連帯債務の相殺)
 Bが事前に知らせてくれれば、Cは「弁済するのはちょっと待ってくれ。連帯債務は私の反対債権で相殺したいんだ」と、Bの弁済を止めることができます。
 つまり、Bが弁済することをCに事前に知らせてくれないと、Cは相殺したくてもできなくなってしまうのです。

 そもそもなんでCは相殺できなくなると困るの?

 それは、もしAが無資力の状態(お金がない状態)であれば、Cは相殺しない限り、その反対債権を回収することができないからです。

 ん?どゆこと?

 どういう意味かというとこうです。
 連帯債務者Cには債権者Aに対する150万円の連帯債務があると同時に、Aに対して「150万円支払え」という債権(反対債権)も持っていますよね。
 そして、Aが無資力(お金がない状態)になったとします。
 すると、CはAから150万円の支払いを受けることができなくなります。
 なぜなら、Aにはそのお金がないからです。「ない袖は振れない」というヤツです。
 しかし、CにはAに対する150万円の連帯債務は残ったままでです。
 そこで、Cはこう考えます。

「Aから150万円の支払いを受けることは無理だ。でも、その150万円の債権と連帯債務150万円を相殺して、その後、B・Dに負担分を求償すれば、結果的にAから150万円を回収したのと同じことになる!」

 つまり、相殺ができれば、Cは無資力になってしまったAからも、実質的に150万円を回収したのと同じ効果を得られるのです。
 逆に相殺ができなければ、Cは無資力になってしまったAからは150万円の回収が不可能になる上、Aに対する150万円の連帯債務は残ったままです。
 この違いは相当デカイですよね。

 さて、なぜ反対債権を持っている連帯債務者Cが、同じく連帯債務者Bの弁済について事前連絡がないと困るのか、その理由ははハッキリしました。
 そして、ここで冒頭に申し上げたことに戻ります。
 民法443条1項では、Cのような者を保護するために、連帯債務者の1人が債権者から履行の請求を受けた場合、そのことを事前に他の連帯債務者に通知をする義務を定めています。
 つまり、債権者Aから「金払え」と履行の請求をされた連帯債務者Bは、その請求に応じてAに弁済する前に、債権者Aから履行の請求をされたことを他の連帯債務者C・Dに知らせなければならない、ということです。(事前通知義務)


事前通知忘れのペナルティ~求償の制限

67バツ女性
 連帯債務者が弁済の事前通知を忘れてしまった場合のリスクはまだ他にもあります。
 事例のBが弁済の事前通知をし忘れてしまうと、その後の「Aに弁済した内の各自負担分50万円を僕(B)に支払え!」というBからCへの求償(連帯債務者から連帯債務者への求償)に対して、なんとこう主張できます。

「アンタは私(C)に事前に通知しなかったよね。だから私はアンタの求償には応じないよ。そのかわり、私(C)がAに対して持っている反対債権のうち50万円分をアンタにあげるから、アンタが自分でAに取り立てなさい!」

 ちなみに「反対債権のうち50万円分」というのは、連帯債務のCの負担部分、すなわちBがCに対して求償できる金額です。

(事前通知せず弁済)
       ↗︎ 求償しても...
A「150万支払え」C「150万支払え」
        ↘︎   (反対債権
         D ↗
C<これを使って50万円分を
  自分でAから取り立てろ!
  Bからの求償に対し主張可


 つまり、事前の通知を怠ったBは、Cに対して求償しても、Cが先ほどの主張をした場合は、Cから50万円の支払いを受けることはできず、かわりにCのAに対する反対債権のうちの50万円分の反対債権をもらって、Cに代わってBは自分でAから50万円を回収しなければならなくなるというわけです。

         B
        ↗︎
A「150万支払え」C「150万支払え」
        ↘︎   (反対債権
         D  ↗
   この内の50万円分を
Cに代わってBがAから取り立てる


 民法443条1項に規定された事前通知を怠った連帯債務者Bには、このようなペナルティがあるのです。

(相殺の基本についての解説は、
【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
 連帯債務における相殺についての解説は、
【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!
 をご覧ください)

 なお、連帯債務者の弁済の事前通知義務は、他の連帯債務者の存在を知っていた場合に限られます。(民法443条)
 なので、もし連帯債務者Bが、連帯債務者Cの存在を知らずに弁済していた場合にはペナルティはありません。

 また、事前通知すべき内容は「共同の免責を得ること」です。(民法443条)
 要するに、他の連帯債務者の存在を知っていたなら、「私が弁済するから連帯債務が無くなるよ」ということを事前に通知しなければならない、ということです。


弁済の事後通知忘れ


 連帯債務者の弁済の事前通知義務の必要性と理由はわかりました。
 では、連帯債務者の1人が弁済をした後に、それを知らずに他の連帯債務者も弁済をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

事例2
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。そして、BはAに150万円を弁済した。しかし、Bがその通知をしない間に、CもAに150万円を弁済してしまった。


 この事例2は、連帯債務者Bが債権者Aに150万円を弁済した後に、それを知らずに同じく連帯債務者Cも債権者Aに150万円を弁済してしまった、というケースです。
 要するに、BもCもAに150万円(合わせて300万円)を弁済をしてしまった、ということです。

         B
        ↗︎   
A「150万支払え」→C
        ↘︎     
         D

    B
  ↙ 150万弁済(合計300万円)   
A  C 
           
    D

 この場合、Cはすでに債務が存在しないのに弁済してしまったことになります。(これを非債弁済と言う)
 つまり、はもはや支払う必要のない150万円をAに支払ってしまったということです。
 ですのでこの場合、CはAに対して150万円を不当利得として返還請求ができます。
(不当利得についての詳しい解説は【不当利得】受益者が善意か悪意かで返還すべき利益が変わる?/現存利益の範囲とは?初学者にもわかりやすく解説!をご覧ください)
99賠償請求
 要するに、CはAに対して「すでにBから弁済を受けていた君が、私からさらに150万円の支払いを受けるのはオカシイから、その150万円は返せ!」と請求できる、ということです。

 さて、連帯債務者の1人が弁済等(お金を支払うなど)をする場合、債権者から履行の請求(例→金払え)を受けたことを、事前に他の連帯債務者に通知する義務があることはすでに解説いたしました。
 実は、このような通知義務は、何も事前のものだけではありません。
 事後通知の義務もあります。(民法443条2項)
 つまり、連帯債務者の1人が連帯債務について弁済をした場合、その後、弁済したことを他の連帯債務者に通知しなければならないということです。

 その理由って?

 それは、まさしく今回の事例2のような事態を避けるためです。もし連帯債務者Bが弁済したことをしっかりと同じ連帯債務者Cに通知していれば、Cはわざわざ債権者Aに支払わなくてもいい150万円を支払ってしまうようなミスを犯さないで済みますよね。

 でもその150万円はどうせAから返してもらえるんだから別によくね?

 これがそうでもないんです。
 なぜなら、もし債権者Aがその後すぐに無資力(金がない状態)になってしまったらどうでしょう?
 その場合、CはAからその150万円を返してもらえなくなる可能性が高くなります。
 それはCとしてはマズイですよね。
 大損もいいとこです。
 したがって、連帯債務者の1人が連帯債務について弁済をした場合、弁済したことを他の連帯債務者に通知しなければならない事後通知義務が定められている、という訳です。


事後通知忘れのペナルティ


 もしAが無資力になってしまった場合、Cは150万円を返還してもらえない危険を背負います。

 でも、これってどうでしょう?
 Cがそんな危険を背負わなければならなくなったのは、そもそも、事後通知義務を怠ったBに責任がありますよね?
 それなのに、その危険をCが背負うのはオカシイと思いませんか?

 ということで、民法443条2項では、連帯債務者の1人が事後通知を怠ったために他の連帯債務者も弁済してしまった場合、後から弁済した他の連帯債務者自己の弁済した方を有効とすることができるとしています。

 これはどういう意味かと言いますと、Cが自分の弁済の方を有効な弁済とみなして、Bの弁済の方を非債弁済(余計な弁済)にすることができる、という事です。
 要するに、Cが自分で「自己の弁済を有効」とみなせば、Cの弁済が有効になりBの弁済は非債弁済(余計な弁済)となるので、もしAが無資力(金が無い状態)になってしまった場合は、Aの無資力という危険Bが背負うことになる、という訳です。
 Bには厳しいルールですが、これはいわば、事後通知を怠った連帯債務者へのペナルティです。
106ペナルティ
 つまり、事後通知を忘れてしまったBへのペナルティなのです。

 なお、連帯債務者の弁済の事後通知忘れによるペナルティも、他の連帯債務者の存在を知っていた場合に限られます。(民法443条2項)


事前通知忘れと事後通知忘れが重なった場合


 弁済の通知義務は、事前と事後の両方あることがわかりました。
 では、事後通知忘れと事前通知忘れが重なった場合はどうなるでしょう?

 先ほどの事例2で、Bは弁済の事後通知を怠っています。
 それはBのミスです。
 でもどうでしょう。
 その後、Cが事前に「これからAに弁済します」とBに知らせていれば、Bは「あ、わたし、弁済しましたよ」とBに伝えることもできますよね?

 結論。
 Bの事後通知忘れとCの事前通知忘れが重なった場合は、Bの弁済が有効になります。

〈どちらの弁済が有効か一本勝負〉
事後通知忘れB vs 事前通知忘れC  

 この対決の勝者はBということです。
 したがって、この場合は、Cの弁済は非債弁済(余計な弁済)になり、もしAが無資力(金が無い状態)になった場合、Aからお金を回収できない危険はCが背負うことになります。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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